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(日本語)Hirevisa利用約款

Hirevisa利用規約

第1条(目的)

本Hirevisa外国人登録サービス及びHirevisaプラスメンバーシップ利用約款(以下「本約款」という)は株式会社Hirediversity(以下「会社」とする。)が運営するモバイルアプリ及びインターネットサイトhttps://www.hirevisa.com 及びhttps://app.hirevisa.com (以下「サイト」という。)の会員が、会社が提供する外国人登録サービスを利用する手続き及びHirevisa外国人登録利用に関する会員及び会社の権利義務など諸般事項を定めることにその目的がある。

第2条(用語の定義)

本約款で使用する用語の定義は次のとおりです。 本約款で定義されていない用語は、会員加入約款および一般取引慣行によって定義された意味を持ちます。
1.
Hirevisa外国人登録サービスとは、会社が外国人登録サービス会員に本約款およびポリシーで定める期間単位で本約款第6条および関連政策で規定している外国人登録を提供するサービスを意味します。
2.
Hirevisaプラスメンバーシップサービスとは、会社がメンバーシップ会員に本約款およびポリシーで定める期間単位で本約款第6条および関連ポリシーで規定しているメンバーシップ特典などを提供するサービスを意味します。
3.
Hirevisaサービス(以下「本サービス」という。)とは、Hirevisa外国人登録サービスとHirevisaプラスメンバーシップサービスを意味します。
4.
会員とは、会社が提供する会員加入約款に同意し、Hirevisa会員として加入することで本サービスに申請できる顧客を意味します。
5.
Hirevisa会員とは、上記会員のうち本約款およびポリシーに同意し、Hirevisa外国人登録サービス利用申請および利用料決済手続きを経た会員を意味します。
6.
メンバーシップ会員とは、上記会員のうち本約款およびポリシーに同意し、Hirevisaプラスメンバーシップサービス利用申請および利用料決済手続きを経て本サービスに加入した会員を意味します。
7.
サービス会員とは、上記会員のうち本約款およびポリシーに同意し、Hirevisa外国人登録サービスまたはHirevisaプラスメンバーシップサービス利用申請および利用料決済手続きを経て本サービスに加入した会員を意味します。
8.
無料体験期間とは、メンバーシップ会員のHirevisaプラスメンバーシップサービス加入時に会社が恩恵的に付与できるHirevisaプラスメンバーシップサービスの無料利用期間を意味します。
9.
メンバーシップ特典とは、会社がメンバーシップ会員に提供する本約款第6条および関連ポリシーで定めた特典を意味します。
10.
利用料とは、本サービスに加入して本サービスを利用しようとするサービス会員が会社に支払う金額を意味します。
11.
定期決済とは、メンバーシップ会員が本サービスを一定時期に繰り返し取引するためにあらかじめ入力·登録した決済手段または決済情報で一定時期に利用料を自動的に決済するサービスを意味します。

第3条(約款の効力)

1.
会社は本約款に規定されていない詳細について、会社が随時改正できる個別政策等(以下「ポリシー」という)を制定·運営することができ、その内容をサイトを通じて掲示します。 ポリシーは、本約款に加え、サービス利用契約(以下「利用契約」という。)の一部を構成します。 会員が本約款およびポリシーに同意することは、両当事者の印鑑を捺印して利用契約を締結するのと同じ効力を有します。
2.
本約款およびポリシーと会員登録規約が相反する場合、本約款およびポリシーが優先的に適用されます。
3.
本約款およびポリシーで規定されていない事項は、会員登録約款などに従います。 ただし、性質上、本サービスに対して適用できない内容は除きます。

第4条(約款の掲示及び改正)

1.
会社は、本約款の内容を会員が簡単に知ることができるよう、サイトに本約款およびポリシーを掲示します。
2.
会社は必要に応じて関連法令に違反しない範囲内で本約款およびポリシーを改正することができ、この場合、改正内容と適用日を明示してサイトを通じてその適用日の7日前から適用日の前日までお知らせします。 ただし、変更内容が会員に不利な変更の場合は、改正約款およびポリシーの適用日30日前から適用日までお知らせします。
3.
会員が改正約款およびポリシーに同意しない場合は、改正約款およびポリシーの適用日以前に拒否の意思を表示し、本約款およびポリシーによる利用契約を解約することができます。
4.
会社が本条第2項に基づき改正約款及び政策を公示または通知し、会員に適用日前までに意思表示をしなければ意思表示が表明されたものとみなす旨を明確に公示または通知したにもかかわらず、会員が明示的に拒否意思を表明しなかった場合、改正約款及び政策に同意したものとみなします。

第5条(利用契約の成立及び効力)

1.
利用契約は、本サービスを利用しようとする会員が本約款に同意した後、決済手段を選択し、決済情報を入力するなど利用申請手続きを経て利用申請を完了し、会社が会員の利用申請を承諾することによって成立します。 ただし、会社が無料体験期間を提供する場合は、該当期間に対する利用料の決済が行われたものとみなされます。
2.
会社は会員の利用申請が次の各号に該当する場合には承諾しなかったり承諾を留保することができ、承諾後にも次の各号の理由が確認された場合には承認を取り消し利用契約を解除することができます。
a.
会員登録約款第5条による利用申請承諾拒否または留保事由が発生した場合
b.
本約款及びポリシーに違反して利用申請をした場合
c.
本約款第10条に違反してサービス会員の資格を喪失し、又は本サービスの利用制限措置を受けた者が再利用申請をした場合
d.
その他の利用申請を承諾しない合理的な理由があると会社が判断した場合
3.
Hirevisa外国人登録サービス利用契約は、サービス会員が利用申請時に選択した本サービスの利用期間が満了する日まで有効です。
4.
Hirevisaプラスメンバーシップサービス利用契約は、メンバーシップ会員が利用申請時に選択した本サービスの利用期間が満了する日まで有効であり、利用契約が中途解約されたり定期決済が失敗しない限り、最初の加入時に選択した本サービスの利用期間単位で利用契約が自動更新されます。 メンバーシップ会員が定期決済を通じて利用契約を更新した場合、本約款およびポリシーに同意したものとみなされます。
5.
利用契約が満了、中途解約、解除などの理由で終了する場合、利用契約の終了とともにサービス会員の資格は自動的に終了し、メンバーシップ特典も消滅します。

第6条(外国人登録サービス及び利用料)

1.
会社は利用料を決済したHirevisa会員にサイトなどで利用できる外国人登録サービスを提供します。
2.
外国人登録サービスの内容、外国人登録サービスの提供方法、利用料など具体的な事項を定めたポリシーをサイトを通じてお知らせします。
3.
会社は必要に応じて外国人登録サービスの内容及び利用料を変更することができ、この場合、本約款第10条に従います。

第7条(メンバーシップ特典及び利用料)

1.
会社は利用料を決済したメンバーシップ会員(無料体験期間が付与される場合、無料体験期間中のメンバーシップ会員を含みます)にサイトなどで利用できるメンバーシップ特典を提供します。
2.
メンバーシップ特典の内容、メンバーシップ特典の提供方法、利用料など具体的な事項を定めたポリシーをサイトでお知らせします。
3.
会社は必要に応じてメンバーシップ特典の内容および利用料を変更することができ、この場合、本約款第10条に従います。

第8条(決済手段及び決済日等)

1.
会員はご利用申請の際に決済手段及び決済情報を入力しなければなりません。
2.
会社は決済が行われると、サービス会員に決済内容を第15条第1項の通知手段など電子的媒体や方式を利用して通知します。 ただし、サービス会員の明示的な同意がある場合は、上記の通知を省略することができます。
3.
サービス会員が登録した決済情報による決済が正常に行われない場合、利用契約は更新なしで再決済失敗翌日に効力を失います。

第9条(解約の申請及び払い戻し)

1.
いつでも有料メンバーシップをキャンセルできます。 有料メンバーシップをキャンセルすると、メンバーシップの自動更新が無効になります。 メンバーシップをキャンセルすると、料金が再び請求されず、支払いサイクルの最終日までメンバーシップ特典が維持されます。 メンバーシップをキャンセルする時点とメンバーシップが終了する時点との間の期間については、払い戻しできません。
2.
会員は外国人登録サービスの利用申請を直ちに取り消し、払い戻しを受けるためにはHirevisa支援チームにお問い合わせください。
3.
会員は有料メンバーシップを直ちにキャンセルし、払い戻しを受けるためにはHirevisaプラス支援チームにお問い合わせください。
4.
払い戻しが処理されると、本サービスおよびメンバーシップの特典を利用できなくなります。 また、メンバーシップを更新しない限り、料金は請求されません。

第10条(禁止行為及び利用制限等)

1.
会社はサービス会員が次の各号の禁止行為または会員加入約款などで該当約款上解約理由として定めた行為をした場合、事前通知なしに利用契約を解除または解約したり一定期間本サービスの利用を制限することができ、該当サービス会員は本サービス再加入および利用申請が制限されます。
a.
本約款に基づく権利又は義務の全部又は一部を第三者に貸与、譲渡、委任する行為
b.
第三者の名義を盗用し、又は第三者の決済情報を使用して本サービスを利用する行為
c.
本サービスの正常な運営又は他のサービス会員の本サービス利用を妨げる行為
d.
本サービスを不法または不当な目的で活用する行為
2.
第1項の解除、解約は会社が本約款第15条第1項で定めた通知方法に従ってサービス会員にその意思を表示した時に効力が発生します。
3.
会社の解除、解約及び利用制限についてサービス会員は会社が定めた手続きに従って異議申請をすることができ、異議申請が正当であると会社が認めた場合、会社は本サービスの利用を再開します。
4.
本条により利用契約が解約される場合、会社はサービス会員が決済した利用料を払い戻しし、この場合、本サービスの利用料からサービス会員が本サービス利用で受け取った利益を控除した後払い戻しします。
5.
第4項の規定により控除される利益が払い戻し金額を超過する場合には、会社が指定する方法によって超過金額を別途支払わなければなりません。

第11条(会社の権利と義務)

1.
会社は本約款に従って本サービスを安定的に提供するために最善を尽くします。
2.
会社は運営上、技術上の必要またはその他相当な理由がある場合に利用料、外国人登録サービス構成、メンバーシップ特典構成などを含めて本サービスの全部または一部を変更することができ、変更前に本サイトに関連事項を掲示します。 ただし、変更された内容が重大またはサービス会員に不利な場合には、第15条第1項で定める方法により通知し、重大または会員に不利な変更内容に同意しないサービス会員は、第9条で定めるところにより利用契約を解約することができます。
3.
会社は第2項により本サービスの利用料を変更する場合、会社は変更された利用料が決済される前に変更された利用料、適用時期などを含む変更案について通知し、サービス会員の同意を得なければなりません。 ただし、不定期または定期的な割引プロモーションの開始または終了により利用料が変更される場合はこの限りでありません。
4.
メンバーシップ会員が第3項による利用料の変更に同意しない場合、当該メンバーシップ会員に対しては利用料が定期決済されず、この場合、既に決済した本サービス利用期間終了時に利用契約が満了します。
5.
会社はサービス会員から提起される不便事項および本サービスの問題点に対して正当だと判断された場合、問題点を解決するために積極的に努力します。 ただし、迅速な解決が難しい場合は、サービス会員にその理由と処理日程を通知します。
6.
会社はサービス会員がサービスを利用する過程で行った活動を通じて生成された情報を統計資料作成、本サービスまたは関連サービスの広報、改善および適用などの目的で活用できます。
7.
会社はサービス会員の本サービス利用と関連した資料を捜査機関の捜査目的の要請およびその他公共機関が関連法律に従った手続きを通じて要請する場合、サービス会員の同意なしに該当機関に提供することができます。

第12条(サービス会員の権利及び義務)

1.
サービス会員は利用契約を遵守し、信義誠実の原則に従ってHirevisaサービスを利用できる権利を持ちます。
2.
サービス会員は、本約款および会社が本サービスに関して通知する内容を遵守しなければなりません。 サービス会員が約款及び通知された内容に違反し、又は履行しなかったことにより発生するすべての損失、損害について、当該サービス会員は帰責事由のある範囲内で責任を負います。
3.
サービス会員は、会社が本サービスを安全に提供できるように協力しなければならず、サービス会員が本約款及びポリシーに違反したことにより、会社がサービス会員に当該違反行為について釈明を要請した場合、サービス会員は会社の要請に積極的に応じなければなりません。
4.
サービス会員によって第3項に基づく合理的な説明が行われない場合、会社はサービス会員のサービス利用を制限することができます。
5.
サービス会員は、いかなる場合でも方法を問わず、直接または第三者を活用して本サービスの正常な運営を妨害する行為およびそのような試みをすることはできません。

第13条(サービスの中断、責任制限及び免責等)

1.
会社は次の各号の場合により本サービスを提供できない場合、本サービスの提供を一時中断することができ、本サービスの提供に関する責任が免除されます。
a.
会社がコントロールできない技術的障害
b.
基幹通信事業者、本サービスに係る代理店、提携会社にやむを得ないサービス提供制限事項が発生する場合など、第三者の責に帰すべき事由による場合
c.
本サービス用設備の補修等工事によるやむを得ない場合
d.
停電、諸設備の障害又は利用量の暴走等により正常なサービス利用に支障がある場合
e.
天災地変、伝染病の蔓延又はこれに準ずる不可抗力による場合
2.
会社は、サービス会員の責に帰すべき事由による本サービス利用の障害については、会社が責めない限り責任を負いません。
3.
会社はサービス会員相互間またはサービス会員と第三者間で本サービスを媒介にして発生した紛争などに対して会社の帰責事由がない限り責任を負いません。
4.
会社の帰責事由によりサービス会員に発生した損害は、ポリシーに記載された利用料を限度とします。

第14条(サービス終了)

1.
会社が本サービスを終了しようとする場合、会社は終了日の30日前にサイトにサービス終了事実を掲示し、第15条第1項の通知手段を通じてサービス会員に通知します。
2.
第1項の場合、会社はサービス会員がサービス終了日前に最後に決済した利用期間に対するサービス利用を保障しますが、該当利用期間に対するサービス提供が難しい場合、本約款第9条の基準を合理的に適用して払い戻しし、使用したサービス利用代価は控除します。

第15条(通知)

1.
会社がサービス会員に対する通知をする場合、本約款に別途規定がない限り、サービス会員の電子メールアドレス、携帯電話のe-mail、サイトまたはアプリ内のポップアップメッセージなどの手段で行うことができます。
2.
会社はサービス会員全体に対する通知の場合、7日以上会社が運営するサイトに掲示することで第1項の通知に代えることができます。 ただし、サービス会員本人の取引と関連して重大な影響を及ぼす事項については、第1項の通知手段による方法で通知します。
3.
サービス会員は会社に実際に連絡が可能な電子メールアドレス、携帯電話番号などの情報を提供し、該当情報を最新の状態で維持しなければならず、会社の通知を確認しなければなりません。
4.
サービス会員が第3項の義務を疎かにして発生した不利益に対しては保護されません。

第16条(準拠法等)

1.
利用契約の準拠法は大韓民国の法律とします。
2.
利用契約に関して会社とサービス会員との間で発生するすべての紛争/訴訟は民事訴訟法上の管轄裁判所で解決します。